熊本県臨床心理士・公認心理師協会選挙規約

2023_6_11改正

1 理事の被選挙権並びに選挙権

被選挙権並びに選挙権、共に、当該年度の1月末現在の熊本県臨床心理士・公認心理師協会会員とする。

 

   

2 理事の選出方法

(1)被選挙権者の名簿を郵送して投票をする、郵便投票とする。

(2)有効投票の内、上位より規定人数を理事として確定する。

(3)獲得数が同じ場合は、年長者を選出する。

 

 

3 理事の任期及び定年

(1)任期は1期3年にする。

(2)再任はさまたげない。なお、2期継続した場合、1期休んだ後は、また選出することができる。

(3)理事の定年は告示日現在で満65歳とする。ただし、任期中に満65歳に達した場合は、その任期の終了まで理事を務めることとする。

(4)理事が任期途中で病気及び死亡等で、理事の職務を行うことができない事由が生じたときは、選挙で次点の者が理事となる。この場合の理事の任期は前任者の任期期間とする。

 

 

4 会長・副会長・各担当理事の選出方法

(1)理事の互選とする。

 

 

5 その他

(1)会長としての任期を終わった者は、新たに理事として選出しない。

(2)会長経験者と理事を定年で終了した人は、理事会の推薦によって顧問となることができる。

(3)選挙は理事会から推薦された3名の選挙委員によって行い、開票にあたっては会長、副会長、事務局担当理事が立ち会う。

 

 

附則

この規約は、本会設立時から施行する。

  

附則(2014 年 5 月 23 日)

この規約の変更は、2014 年 5 月 23 日から施行する

  

附則(2023 年 6 月 11 日)

この規約の変更は、2023 年 6 月 11 日から施行する